丹治ひこ太

こだいらまちづくり日記

市民「都道小平3・2・8号線の計画決定の認可証を見せてください!」東京都「・・・見つかりません」 その3

 都道小平3・2・8号線の計画決定は、旧都市計画法が適用されるが、それにしたがっていない(認可証がない)ことを述べた。そうであるならば、計画決定は違法であり、無効である。
 しかし、からくりがあった。昭和38年当時、こんな法律が生きていたのである。

許可認可等臨時措置法(昭和18年法律第76号)

1 大東亜戦争ニ際シ行政簡素化ノ為必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ法律ニ依リ許可、認可、免許、特許、承認、検査、協議、届出、報告等ヲ要スル事項ニ付左ニ掲グル措置ヲ為スコトヲ得
 一 許可、認可、免許、特許、承認、検査、協議、届出、報告等ヲ要セザルコトトスルコト

 

都市計画法及同法施行令戦時特例(昭和18年勅令第941号)

第一条 戦時行政特例法及許可認可等臨時措置法ノ規定ニ基ク都市計画法ノ特例並ニ大東亜戦争中ニ於ケル都市計画法施行令ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル

第二条 左ニ掲グル認可又ハ許可ハ之ヲ受クルヲ要セズ
 一 都市計画法第三条ノ規定ニ依ル内閣ノ認可

 確かに、条文だけ見れば、都市計画決定に内閣の認可はいらない。しかし、この法律、「大東亜戦争」に際し簡素化が必要だから作ったもので、戦後20年近く経って使っていいの?

 そうである、実は、これと同じことが問題になって、決定が無効であるという判例が出ているのである。
 それがなんと、法律を少しまじめに勉強した人なら全員知っている「近鉄特急事件」である。
 え?と思った人もいるかもしれない。それは判例の要旨だけを覚えた予備校的勉強をした人だ(という私も同じだった)。
 その4に続く・・・。



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