丹治ひこ太

こだいらまちづくり日記

市民「都道小平3・2・8号線の計画決定の認可証を見せてください!」東京都「・・・見つかりません」 その4

前回までは、東京都は旧都市計画法に基づく必要な認可を得ていなくて、それが、「大東亜戦争」という非常事態の中で作った行政の手間を省く臨時的な法律を、戦後20年近く経っているのに使っていたから、ということまでお話ししました。
今日は、実は、同様なことが、過去に裁判で争われていたことを、お話しします。

近鉄特急事件。

昭和55年に近鉄の特急の利用者が、料金値上げをめぐって、料金の認可の取り消しを求めたものです。

法律を勉強したら、必ず覚えていなければならない事件で、試験対策的に言えば、最高裁が、訴えた人は原告になる適格がないと門前払いしたということを押さえておけばよいものです。通り一遍の学習をする僕のような者はそれで終わり。

ところが、この事件も、今回と同じように、先の戦時中の臨時措置法を使って認可の手間を省いて、それが争点になっていたのです!!

しかも、なんと、地裁は、適格を認めたうえで、臨時措置法は、戦争の終結によってその効力を失ったとし、料金変更を違法としたのです!!

雑に言えば、今更戦時立法じゃないんじゃない、という判断。

臨時特措法は戦争の終結で無効だという判例が存在する!!

判決後、共産党の議員が、この判決に対し、国会で質問もしています。

では、その後、どうなったか?
そう。最高裁で門前払いです。

門前払いすれば、臨時特措法に触れなくて済む。最高裁がそう考えたかどうかはわかりません。それが政府のご意向かどうかはわかりません。もし、触れたら、戦時立法について無効の判決を出さざるをえなくなっていたのかもしれません。それを逃れるには門前払いしかなかったのかもしれません。

実は、このような戦時立法の迂回手段は他の都市計画でもたくさん使われています。そして、それが裁判で争われ始めました。
そして、それらの裁判が、ことごとく「和解」という決着をしています。

和解なら判例になりません。
決着をつけるのが怖いのかもしれません。
しかし、今度の私たちの裁判はなかなか「和解」にはできにくいでしょう。
どうなるか?
次回の裁判は、11月11日(金)14:00東京地裁522です。
興味のある方はどうぞ傍聴をしてください。

問い合わせ先:hikotatanji@gmail.com