丹治ひこ太

こだいらまちづくり日記

市のマスタープランで都市計画道路に「留保」ができる

 市の都市計画マスタープラン(市町村マス、都市マス)は、都の都市計画区域マスタープラン(区域マス)の方針に「即し」(都市計画法18条の2)作らなければなりません。したがって、普通は都市計画道路を否定することは難しいのです。

 しかし、東久留米市では、市町村マスで次のように「留保」の文言を入れた、とお教えいただきました。

 東久留米市すごい!

 

「(2)道路整備の方針
1)防災的な視点や、生活環境・自然環境に配慮した道路の整備
・ 主に緊急輸送道路※を対象に、防災的な視点から道路整備を進めます。
・ 生活環境や自然環境に配慮した道路整備を進めます。
・ 本市の財産である南沢湧水地を横切る形で計画されている都市計画道路東3・4・12と、
同様に竹林公園を横切る同東3・4・18の整備にあたっては、その環境を守ることのできる
整備のあり方が明らかになるまで当該箇所(道路ネットワークの方針図:自然環境を守る
ことを前提とした区間)の整備を留保し、明らかになった時点において、それにあわせて整
備を進めます。
・ 市内外を連絡する道路交通機能を担うことが期待される都市計画道路東3・4・21の整
備にあたっては、小山緑地保全地域の自然環境を踏まえ、整備のあり方を検討します。
・ 首都圏の放射方向の軸(放射7号線)としての役割を担い、東京都心部と埼玉方面を結
都市計画道路東3・4・15の1(新東京所沢線)の整備の促進を図ります。」

(「東久留米市都市計画マスタープラン平成24年5月」48頁より引用)

問い合わせ先:hikotatanji@gmail.com