丹治ひこ太

こだいらまちづくり日記

平成27年4月26日執行小平市議会議員選挙を終えて

 この度の小平市議会議員選挙では、残念ながら次点という結果に終わりました。私の力不足を心からお詫び申し上げます。一方で、1430人もの方々の投票をいただき、深く感謝申し上げます。

私の大好きな条文に、民法648条第一項というものがあります。委任を定めた条文の一つです。「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」つまり、報酬を請求しないことが基本だということです。

 委任の代表的な例は弁護士との契約です。例えば、弁護士に仕事を依頼するときには報酬を支払うのが当たり前と理解されていますが、どうしてこのような条文があるのでしょうか。

 この条文には、法律の原初的な考え方が色濃く残っています(ちなみに、こういう話は司法試験に向けた勉強では触れられることがありません)。一説には、委任をされたということは、それだけで光栄なことだから、報酬などいらないからだとされています。つまり、委任されることの光栄さはプライスレスだということです。

 代表民主制において、投票していただいたということは、委任を受けるということそのものです。私は、今、この条文の意味を心の奥底から実感しています。そして、あと一歩のところで、期待に応えられなかったことに激しい反省の念を抱いております。

 私は委任された事務を履行し終えていません。民法653条にはこうあります。「委任は、次に掲げる事由によって終了する。 一 委任者又は受任者の死亡 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。」

 私はまだ「終える」ことができません。必ず、1430人の方から委任された事務を履行してみせます。そのために、何事が起こっても対処できるよう、運動の原点に立ち戻り、地道な日々の努力を積み重ねていきたいと考えております。

引き続き、ご支援、ご鞭撻の程よろしくお願いします。

問い合わせ先:hikotatanji@gmail.com