大西つねきのいう「政府紙幣」についての補足
刑法148条1項(通貨偽造)には、「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し」とある。
お亡くなりになった西田典之先生は、このくだりに触れるたび、必ず、「みなさん、ここにある「紙幣」というのは現在日本にはありませんから、皆さんの持っているお札は銀行券だからね。お札に何と書いてありますか、日本銀行券って書いてあるでしょ」と言われた。
私は、この言葉を聞くたびに、じゃ、紙幣って何だろう。どうして紙幣はないんだろう。どうして、銀行券なんだろう。と、そっちの方ばかり気になり、刑法の授業の本質的な部分を聞き逃し、ついには、こんなざまです。
「紙幣」とは政府が直接発行する紙幣のことです。
それにどういう意味があるかは、大西さんの説明を聞くとよくわかります。
無利子国債化、景気浮揚の効果とかあるのですね。