丹治ひこ太

こだいらまちづくり日記

国家緊急権(緊急事態条項)は、発動の条件のみならず、解除のタイミングも問題となる

  30年程前、台湾に友人を訪ねたことがあった。若い人は知らないかもしれないが、そのころはまだ台湾は独裁政権下で、戒厳令が敷かれていた。
 戒厳令、つまり、今問題となっている緊急事態条項が発動している状態だ。
 もちろん、だからといって、皆が想像しているような息の詰まるような社会なわけではない。経済活動もほぼ自由だし、人々は思い思いに日々を楽しんでいた。
 しかし、政治は独裁である。民主主義は成立していない。その反動は今の台湾の政治に反映していると思える。

 日本でも、もし、参議院でも三分の二になれば、安倍政権は、緊急事態条項を憲法に設ける形で、改憲をしたいようである。
 芦部先生は、国家緊急権について、実定法がなくても行使できる国家の自然権とすることは、過去の濫用の実態から完全に否定しつつ、憲法に①条件・手続き・効果などを詳細に定める方式と②大綱にとどめ包括的権限を特定の国家機関に包括的委任する方式の二つを紹介し、双方とも多くの問題点と危険性があるとしている。特に、②は濫用の危険性が高いとする。先日、テレビで紹介したワイマール憲法のそれだ。

 このような学説的な評価とそれを学んだ官僚と安倍政権との妥協点からすれば、おそらく、政府は①で攻めてくるであろう。
 しかし、そうした発動要件のみならず、私は一度発動してからそれを解除しないのではないかということを危険視している。

 なにしろ、先に紹介した台湾は38年間も戒厳令下だったのだ。

 一度発動したらこれをそのまま保持していることは政府にとっては都合がいい。解除しないのはおかしいという批判も国家緊急権でおさえることも可能である。
 哲学的に言えば、緊急事態条項は、メタレベルをオブジェクトレベルに落とし込もうとする問題である。

問い合わせ先:hikotatanji@gmail.com