丹治ひこ太

こだいらまちづくり日記

個別的自衛権でできること、新安保法案でできること

  個別的自衛権でできることとはなんなのか?原点に戻って勉強してみました。

  個別的自衛権とは「各国が自国に加えられた法益侵害に対して反撃する場合の自衛権」(山本草二「国際法 新版」有斐閣p732)です。

 そして、国連憲章51条によれば「武力攻撃が発生した場合」のみ行使できるとされています。これは、20世紀初めまで、ひろく「急迫不正の侵害」として本質的または死活的と判断される国家の権利と利益に対する侵害行為をすべて対象としてきたものを、限定したものだそうです(同上)。

 つまり、本質的または死活的と判断される国家の権利と利益に対する侵害行為があっても、日本に対する武力攻撃がなければ個別的自衛権は行使できないのです。

 ここで、新安保3要件の「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」という言葉が思い出されます。これは「本質的云々」という部分とほぼ同じ意味です。

  つまり、新安保法案では、米国が武力攻撃された場合には、日本が武力攻撃されていなくても、このような条件で自衛権を発動できるということです。

  この部分を可能とするために、個別的自衛権だけではなく、集団的自衛権を認めたいということになります。

  集団的自衛権を行使可能としながらも新安保3要件で限定的に運用する。でも、個別的自衛権だけではできない、この部分を行使可能に拡大する。

  その拡大された部分というのは、日本が武力攻撃されていなくても、シーレーン封鎖などされたら自衛権を発動できるということです。

  もちろん、米国が武力攻撃された場合のみです。

  それ以外のA国とB国が武力攻撃をしあい、A国が機雷を日本のシーレーンに巻いても日本は除去できませんし、日本にも米国にも武力攻撃していないC国が日本に対する嫌がらせで日本のシーレーンに機雷をまいても、新安保法案では何もできません。ここら辺のロジックで騙されないように・・・。

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