丹治ひこ太

こだいらまちづくり日記

集団的自衛権の二つの定義

 基本に立ち返り、集団的自衛権という言葉の意義を調べてみました。

 芦部信喜先生(憲法)、山本草二先生(国際法)の著書によると、集団的自衛権の定義には、二つの見解があるのだそうです。知らなかった。

  1. 他国に対する武力攻撃を自国に対する武力攻撃とみなし、自国の実体的権利が侵されたとして、他国を守るために防衛行動をとる権利。
  2. 他国に対する武力攻撃を、自国の実体的権利が侵されなくても、平和と安全に関する一般的利益に基づいて、援助するために防衛行動をとる権利。

日本政府は、②説の立場をとり、それは憲法9条があるので、認められず、個別的自衛権のみ認められるとしてきたわけです。②をとれば当然でしょうね。

そして、安保条約の相互防衛は集団的自衛権の問題ではなく、あくまでも個別的自衛権、すなわち日本に対する武力攻撃に対する武力攻撃に対する防衛行為であると説いてきました。これはぎりぎりの解釈といえるでしょう。

 内閣官房のホームページのQ&Aには、「集団的自衛権とは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利です。」と書かれてあります。

 一応、皮肉なことに、集団的自衛権の解釈自体は守っているようです。しかし、「自国の実体的権利が侵されていなくても」という部分がぼかされています。つまりは、書かないということでそういう意味を含んでいるという風に後から論理構成できるわけです。

 確かに、ぼかしておかなければ、集団的自衛権を認めておきながら、つまりは、「自国の実体的権利が侵されていなくても」やるんだと広げておきながら、「自衛の措置としての武力の行使の新3要件」で「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」という枠をはめて狭めているという怪しげな構造が明確になってしまいます。

 それは見せたくないのでしょう。集団的自衛権を認めなくても、個別的自衛権で済むんじゃないかと言われたくないわけです。

 だから、今回はどうしても、集団的自衛権を認めたかったのでしょう。

 それはなぜか?

 芦部先生の著書には、個別的自衛権では、駐留米軍に対する攻撃、たとえば日本の領海内の米軍艦船ないし日本の領空内の米軍航空機が攻撃を受けた場合、対処できないという説もあると書かれています。

 つまり、個別的自衛権では、アメリカの個別具体的な要求に対処できないことが多いからでしょう。アメリカンスクールに支配された(TPP交渉でもわかるようにダメダメな)外務省主導の今回の法案ということを考えればよくわかります。

 と、面倒くさいことを言いましたが、要は、今回の法案の目的は、国民を守るためではなく、アメリカの要求にこたえるためという構造がよく見えてきます。

 個別的自衛権では何ができないのかをしっかり考えてみれば、何をしたいのかが見えてくるでしょう。やってみよう。

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