丹治ひこ太

こだいらまちづくり日記

投票所への「道」

 もう一つ好きな条文に民法210条というのがあります。
 「他の土地に囲まれて、公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」
 一般的には、袋地の人の利便、袋地の社会的効用のため、などといわれています。多分、現在の実務においてはそれでいいのだと思います。
 しかし、わが恩師、ローマ法の権威、木庭顕先生は、この条文は、広場=投票所に行って投票をするためにある、とおっしゃいました。つまり、経済的な効用とかではなく、投票する権利のためにあるのだと・・・
 そう思うと条文の公道の「公」という文字もまた違って見えてきます。道は利便性のためだけではなく、民主主義のためにもあるのでではないかと象徴性を感じます。
 小平の「道」をめぐる住民投票。小平の「道」は民主主義のためにあるのでしょうか?


 

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