丹治ひこ太

こだいらまちづくり日記

住民投票の際に市議会議員の補欠選挙をすべきではなかったのか?

 次点にまつわる条文を調べてみた。

 ①市町村議会の場合、選挙期日から3か月以内に欠員が出たら、法定得票数に達した者の中から、選挙会で繰り上げ当選者を決める(公選法112条5項)。

 ②選挙期日から3か月経過後なら、定数の6分の1を超えて欠員がでたら(小平なら5人)補欠選挙をする(同113条1項6号)。

 ③それだけの欠員がでなくてもその地方公共団体の他の選挙(小平なら市長選)の際に補欠選挙をする。ただし、市長選の期日告示日10日前以降に議長から欠員の生じたことを選管に通知があった場合はその補充はしない(同113条3項)。

 ※議長の通知は欠員の生じた日から5日以内に通知しなくてはいけないから、やりようによっては、欠員が生じても市長選の告示日の15日前以降なら補欠選挙をしなくてもいいことになる。

 

 確かに、住民投票は公選法の「選挙」の定義に入らない(同2条)が、住民投票条例13条には公選法の準用規定がある。113条3項の規定を準用しなくてよいのか?(「投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他の住民投票の投票及び開票に関し」準用することになっている)つまり、住民投票の際に市長選出馬のため失職なさった方の1名の補欠選挙をしなくてもよかったのか?

 

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