もう一つ好きな条文に民法210条というのがあります。 「他の土地に囲まれて、公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」 一般的には、袋地の人の利便、袋地の社会的効用のため、などといわれて…
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